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  1. 国税OB税理士の徒然コラム:経費計上について
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2026.09.16

国税OB税理士の徒然コラム:経費計上について

国税OB税理士の徒然コラム:経費計上について

国税OB税理士の大庭です。

 今回は、経費計上について書いてみたいと思います。
 「経費」、かたい言葉でいうと「販売費及び一般管理費」ですね。
 税務調査を行ったとき、否認するパターンとしては、大きく分けると①個人的経費の付け込み、もしくは②架空経費の計上の2パターンになると思います。

①個人的経費の付け込み
 よく見かける事例が、家族で食事に行って領収証をもらって「交際費」「福利厚生費」等の科目で経費にする!みなさんどうですか?身に覚えは・・・?
 また、よく聞かれたのが、「外車など高級車両は、経費になりますか?何台までいいですか?」という話です。私の答えは、「好きにしてください。」(ちなみに損金で落ちるのは、減価償却費、整備費用ですけどね)要するに、何の基準もそこにはないのです。まあ、物には限度があります。世間の目もあります。新車を購入したら、つい自慢げにお酒を飲みながら「今度会社で○○を買ってさ・・・」なんて話をしたくなるものです。世間は、そんな話を聞くと表向きは「そうですか。いいですね」となりますが、腹では「なに、会社の経費を使ってそんな贅沢しているのか」と妬みが起きます。税務職員ならずとも世間の目は、光っています。その結果税務署に投書をして「あそこの会社の社長は・・・」ということになります。品格を落とすような行動は、控えましょうね。

②架空経費の計上
 問題外の行為です。
 しかし、あの手この手を考える方がいらっしゃることも事実です。
 架空人件費、架空業務委託料、架空コンサル料等々なんでもあります。科目は、違えども架空経費です。現金・預金にプールされたり、取引先への裏金として支出されたり、中には愛人のお手当なんてのもありました。いろんな事情を抱えている方がおります。しかし、許されることと許されないことがあります。

法人税法22条
 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
2 (略)
3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
三 (略)

 経費の計上は、所得金額を算出するうえで重要なことです。節税を考えることは、私たちも協力していきます。経費計上を迷ったとき、これは、「是か非か」考えてみましょう。それでも迷うような微妙なことは。ぜひ、ご相談ください。

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