「特別定額給付金」のお知らせ

令和2年5月
各位
【重要】「特別定額給付金」(一人当たり10万円)の申請手続きについて
「特別定額給付金」(一人当たり10万円)について、総務省から手続きの概要が公表され、一部の市区町村では、申請書の送付が開始されています。
この申請手続きについて、以下の通りご参考の上、速やかに申請手続きを行っていただくようご案内いたします。
1.「特別定額給付金」の概要
(1) 給付対象者および受給権者
給付対象者:基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
受給権者 :その者の属する世帯の世帯主
(2) 給付額
給付対象者1人につき10万円
(3) 給付金の申請および給付の方法
感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の①および②を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。(なお、やむを得ない場合に限り、窓口における申請および給付を認めている。)
①郵送申請方式
市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送
②オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)
(4) 受付および給付開始日
・市区町村において決定
・「①郵送申請方式」「②オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定
・申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内
2.「特別定額給付金」の申請手続き
「特別定額給付金」の申請にあたり、令和2年4月27日時点で、住民基本台帳に記録されている市区町村から世帯主宛に、申請書が届きます(一部の市区町村では、既に申請書の送付が開始されています)。
3.申請時の注意点
・申請は、世帯主が、家族(世帯員)分をまとめて行います。
・「給付対象者」欄の右側のチェック欄は、「給付金を希望しない」場合にチェックをつけるようになっています。誤って×印(チェック)を記入すると、給付金を受け取れませんので、ご注意ください。
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